更生保護は、法務省が所管しており、その出先機関として、地方更生保護委員会(少年院や刑務所に収容されている人の仮釈放の決定などを行う機関)と保護観察所(保護観察、精神保健観察の実施や犯罪予防活動の推進などを行う機関)があります。
また、更生保護女性会のほか、保護司(法務大臣から委嘱を受け保護観察や犯罪予防活動を行う)、BBS会(非行をした少年たちの立ち直りの援助などを行う青年ボランティア)、更生保護法人(適当な居住がないため、立ち直りを妨げるおそれのある人を保護する施設の経営や、その助成などを行う団体)など多くのボランティアが協力しています。