更生保護法人は、更生保護事業を営む目的で、法務大臣の認可を受け設立された法人です。
更生保護事業とは、犯罪や非行をした人たちの改善更生を助けることを目的とした公益性の高い事業であり、宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業、地域連携・助成事業の3種類に大別されます。
更生保護法人 | 非更生保護法人 | |
宿泊型保護事業を営む法人 | 1 | ※1 |
地域連携・助成事業を営む法人 | 15 | 1 |
通所・訪問型保護事業を営む法人 | 1 | |
宿泊型保護事業及び通所・訪問型保護事業を営む法人 | 96 | ※2 |
地域連携・助成事業及び通所・訪問型保護事業を営む法人 | 50 | |
全てを含む保護事業を営む法人 | 1 | |
計 | 164 | 4 |
※非更生保護法人:社会福祉法人、NPO法人、社団法人
これまで、更生保護事業を営むものは更生保護法人のみでしたが、近年、更生保護事業の重要性がよりひろく認知されてきたことにより、更生保護法人以外の法人が更生保護事業に参入してきております。