更生保護施設で保護を受ける人は、刑務所を仮釈放や満期出所になった人、刑の執行猶予の言い渡しを受けた人、少年院を出た人などのうち、家族や公的機関などからの援助を受けられない人が対象となります。
原則として、国の機関である保護観察所から委託されて入所することになります。 実に刑務所を出た人の6分の1の人が更生保護施設で保護を受けており、その他の人たちを含めると更生保護施設では、年間1万人程度の人を保護しています。