1.わが国の更生保護は、民間の篤志家が、犯罪・非行をした人を保護し、更生保護施設を設置し、それを国が刑事政策の一環として施策に組み入れてきたという歴史的な経緯があります。
そのような歴史的経緯もあり、わが国の更生保護は、国の行政だけでなく、民間の、保護司、更生保護女性会員、BBS会員、協力雇用主などの方々の、人間愛・ボランティア精神を基本とした様々の活動を背景に行われているのが実情です。
更生保護が官民協働態勢で行われていると言われる所以でもあります。
2.犯罪・非行をした人は、その後の生活において、住居や仕事に恵まれないことも多く、また、相談相手も少ないために、再び犯罪に向かう人が多いことが指摘されており、彼らが更生していくには幾多の困難が付きまとい、支援が必要であるにもかかわらず必ずしも十分とは言えません。
3.現在、保護観察所ごとに50の、地方更生保護委員会ごとに8の、その他4つの更生保護協会と呼ばれている更生保護法人があります。 この更生保護法人は、大勢の篤志家の皆様から資金(浄財)を募り、犯罪非行をした人の立直りを支援している、保護司、更生保護女性会員、BBS会員、協力雇用主、更生保護施設などがより十全に活動ができるように、また、保護観察を受けている人たちが生活に困っている場合に援助を行うなどの、連絡助成事業を行っている法人です。
4.犯罪・非行をした人の立ち直りを支え、彼らの再犯を防ぐことができれば、それはとりもなおさず、安全・安心な地域作り、国作りにつながっていきます。 今は、国民の治安に対する体感不安が強いと言われておりますが、最近では、再犯を防ぎ、安全・安心な地域作りのために、経済界の皆様にも支援に加わっていただいております。
5.更生保護法人は、特定公益増進法人に指定されており、御寄附を頂いた皆様(個人・団体)につきましては、所得税法又は法人税法の規定により、税制上の優遇措置を受けることもできます。
是非皆様方の御支援・御協力をお願いいたします。